2018/02/22

医療費控除の申告をやってみた。

ダウンロードして準備したけど結局1枚しか使わなかったです。
仕事がら、従業員に説明する立場にあるので自分もやってみないとわからないという理由もあったので「医療費控除の申告」をちょっとやってみました。
会社勤めなので、年末調整は終わってるのですが医療費控除は自分でやらないといけないということで、社会保険ですが2月20日にやっと「医療費のお知らせ」が届きました。私の場合、会社に加入者分まとめてひとりひとり封筒にはいって送られてくるのですが送られて来たら、事務の人がそれぞれ従業員に渡すという流れです。
開封してみると、昨年1月から10月まで病院や薬局で利用した金額などが書かれてる「医療費のお知らせ」というものがはいっています。
最近、この「医療費のお知らせ」が医療控除の申告手続に使えるようになったということなので、昨年は歯科、内科と病院にかかってました。
医療費控除は、医療費を一定額以上支払った場合に対象になるそうです。よく聞く10万以上とかの話なんですが、ちなみに10万に満たない場合でも年収によっては控除の対象になる場合があるそうです。300万以下とかそんな感じです。詳しいことは税務署などに聞いてみるといいでしょうが。
注意点としては医療費のお知らせに記載されている医療費については領収書は保存する必要がなくて、記載されてないものは別途、「医療費控除の明細書」というものに記載してその領収書は、5年間保存の必要があります。
「医療費のお知らせ」は 11月、12月分が記載されてないので、この2ヶ月間はちゃんと領収書をとっておかないといけないということがわかりました。
ちなみに、控除の対象になるもの通院で使ったタクシー代やバス代、風邪をひいて薬をドラッグストアーなどで購入した場合も使えるそうです。
予防接種等の予防のためのものは、ダメらしい。
ほんとは、ネットをつかってやってみたかったんですが 初めてのことでそれにマイナンバーカードも必要みたいなので来年もし医療費が大きければやってみようと思います。

マイナンバーカードは、申請してひと月ほどできるまでかかるらしいので、こちらも申請をやっておきました。マイナンバー(個人番号)の通知カードと同封されているQRコードを読み込めば、スマホで簡単に申請できました。(住所が変わってない場合ですけど)郵送よりも、比較的容易です。写真もスマホで大丈夫です。撮りに行かなくていいです。

申告書など専用の用紙は、国税局のHPからもダウンロードできます。
とりあえず必要なものをダウンロードして印刷して 記入方法が間違いなくできるように税務署にいって聞こうといったのですが、2/16から別会場になっていてそちらに行くように言われました。
他に必要そうな源泉徴収票と医療費のお知らせも一緒にもっていったんですけど、
会場では、午前中だっとこともあり そんなに訪れてる人がいなかったので職員の人が早く対応してくれたんですけど、ここにこの金額を書いてとか言われたとおりに記入し、あとはパソコンが数台あって、それに入力するという事です。
パソコンが全く使えない人は、職員の人が横にいて教えてくれてました。
「文字を入力できる人はいませんか?」と言われたのでその場合 手をあげて順番が早くなったので申告手続が10分ほどで終わってしまいました。
名前とか住所 あと数字に数回クリックができれば大丈夫です。

入力してるときに、用意してなかった銀行口座(還付金が振り込まれる)番号とマイナンバーの入力が必要だったのですが、丁度キャッシュカードを財布に入れてましたし、マイナンバーはiPhoneに手書きで記入してたものを持ってたので助かりました。
入力が終わると、置いてあるカードをピッと職員の人がタッチ(非接触型ICカードリーダー)して、そのカードをプリンターの横に設置している非接触型ICカードリーダーに自分でもってタッチすればプリントされました。
最後に 印刷されたものを職員に渡すと控えをくれて終了です。と長々となりましたが あっけなく終わってしまった印象です。


補足:利用者識別番号とパスワード(自分で設定したもの)が印刷された通知が渡されるので次回は自宅でe-Taxで申告できるそうです。(マイナンバーカードとカードリーダー普及するまでの対応らしい)
ICカードリーダライタNTTCOMのSCR3310

非接触ICカードリーダライタSONY パソリRC-S370
カードリーダーについてもちょっと調べてみたんですけど、職場にあるNTTCOMのSCR3310となんか自分がもってるもう何年も前に買ったソニーのパソリ(なんで買ったのか忘れました)がマイナンバーに対応してるようなのでマイナンバーカード方式の申告もできそうです。ただし、パソリは最新のRC-S380は確実に動作するみたいですが、370は検証されてないようなので やってみないとわかりません。

最後に、ネットで調べてるとこの医療控除をやっておくと、住民税が安くなるということも書かれてます。

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